概要税理士は、税務に関する専門家として、...

識見の範囲

日本国によって担保される識見の範囲を把握するためには、税理士@大阪試験における出題基準及び合格基準が参考となる。詳細は、税理士@大阪試験を参照されたい。

試験科目は11科目。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士@大阪となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。

税理士@大阪法上の業務

 税理士@大阪は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士@大阪法2条1項)。
 #税務代理(同法2条1項1号)
 #税務書類の作成(同法2条1項2号)
 #税務相談(同法2条1項3号)
 この他、税理士@大阪の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士@大阪業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

税理士@大阪

税理士@大阪(ぜいりし)は、税理士@大阪法に定める国家資格であり、税理士@大阪となる資格を有する者のうち、日本税理士@大阪会連合会に備える税理士@大阪名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士@大阪法18条)。税理士@大阪の徽章は、日輪に桜。

税理士@大阪業務のIT化

e-Japan戦略の一環としてのe-Tax(いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い(近い将来、電子申告率が50%を超えるとも言われる)、税理士@大阪業務にもIT化の波が急速に押し寄せている。
2008年には、NTTデータが税理士@大阪向けに財務情報流通ゲートウェイ―Zaimon(ザイモン)サービスを開始したことなどもあり、顧問先企業へのサービスの提供という観点からも、税理士@大阪業務のIT化の動きは避けられないものと思われる。

税務代理士法の制定

税務代弁者についての法律としては、1933年(昭和8年)3月第64帝国議会衆議院に「税務代理人法案」が提出されたが、当時、専門家として税務を行っていたもののなかに反対の声が強く、廃案とされた。この当時、専門家として税務を行っていたものは、国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)である。

その後、1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていった。このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至った。弁護士、計理士(後の公認会計士)、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士@大阪の前身となった。

立川

立川(たちかわ、たぢかわ、たつかわ、たてかわ)とは次の意味である。

 ・日本人の姓の一つ
  ・立川談志(落語家)(ただし高座名であって、本名ではない。他一門を含めた落語立川流を参照。)
  ・立川隆史(元プロ野球選手、キックボクサー)
  ・立川俊之(大事MANブラザーズバンドのボーカル)
 ・自治体名
  ・山形県東田川郡立川町
  ・東京都立川市
 ・日本の地名
  ・東京都墨田区にある地名。立川 (墨田区)(たてかわ)
 ・立川ブラインド工業。(創業者が立川姓)
 ・大相撲の年寄名跡の一つ(たてかわ)。立川 (相撲)
 ・高知自動車道の立川パーキングエリア(たぢかわ)
 ・立川市の中央駅、立川駅の略称
 ・西武拝島線の西武立川駅の略称
 ・予讃線の伊予立川駅の略称
 ・日本の河川
  ・徳島県勝浦郡勝浦町を流れる勝浦川水系の河川。立川 (徳島県)(たつかわ)

免除

民法上は債権の消滅原因の一つである。

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する(民法第519条)。免除の意思表示の性質は単独行為である。免除の対象となるものが第三者の権利の目的となっている場合には免除の効果は発生しない(520条但書参照)。また、免除は無償で行われることが通常であるが、条件を付すことも可能である。

連帯の免除については連帯債務を参照。不可分債権、不可分債務における免除の効果については、それぞれの項目を参照。

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